相続登記の申請が義務化されます。
令和6年4月1日より、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
※義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
今なら、相続登記の免税措置もあります。是非、ご相談ください。
司法書士にお任せください。
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