受付時間:8:30~17:30(定休日:土日祝)
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。(相続の開始を知り、かつ、その所有権を取得した日から3年以内。)
※正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
できるだけ早く、相続による名義変更をすべきですが、遺言書がない場合、相続人間で遺産分割協議をしなければならない(誰の名義にするか決める)ので話がまとまらない場合、すぐにはできません。
相続人であった人が亡くなって、本来相続人でなかった人が相続人になって相続人が増えて複雑になります。
例えば、父が亡くなって、当初相続人が長男・二男のみであったのに、長期間放っている間に長男が亡くなって、その配偶者とその子も相続人になってしまいます。
古い相続になると、手続きに必要な書類(亡くなった人の除票等)が取得できません。
住宅の登記名義がなく、法務局に登録されていないことです。
現在は、住宅ローンを組んで家を新築します。銀行がその家を担保に取って、融資をします。
未登記なら、住宅ローンを組めないので、必然的に登記をします。
一方、住宅ローンを組まず、現金で家を建てた人は、登記をしていないケースがあるようです。(本当は表題登記は義務です。)
夫が亡くなり、夫名義の自宅を妻名義にすることが困難になるケースがあります。
すなわち、子がいないので、相続人は配偶者と夫の兄弟姉妹です。
遺言書がない場合、遺産分割協議書に亡夫の兄弟姉妹の署名・実印が必要になりますが、普段から付き合いがないことが多く協議が難航し又はできないことがあります。
どうしても、遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。
このようなことを避けるため、生前に遺言書作成をぜひご検討下さい。
まず、遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合 |
|
---|---|
遺言書がない場合 |
|
遺言書は、日付・署名・押印等厳格に法定されており、せっかく作成した遺言が使えないケースもあるので、司法書士等の専門家に相談しながら作成して頂くのがお勧めです。
相続財産が不動産なら、財産目録として、不動産の表示を記入する代わりに登記事項証明書を添付できます。
遺言書は、作成しても何回でも書き直しできます。
ご高齢の方は、後に遺言書作成時の判断能力が問題となるので、お元気なうちに早めに作成されることをお勧めいたします。
公正証書の場合、公証役場に支払う手数料が財産の多寡によって費用が変わります。
司法書士の公正証書作成手数料は、一概には言えませんが、財産価値が大きくなくても不動産が多数ある場合の費用は、財産価値大きくても預貯金通帳の数が少ない場合よりも多くなるとも言えます。
相続税対策で、相続財産を減らすために生前贈与登記をされる場合があります。
また、相続対策で、遺産分割協議をすることが困難になりそうな場合、相続させたい人に生前に贈与しておくことで、安心できます。
例えば、再婚した夫が亡くなった場合に、相続人が現在の妻と、前妻との間の子が相続人になりますが、自宅の名義を妻に変更する際、上記前妻との間の子と遺産分割協議をしなければなりません。
お互い面識のないことが多く遺産分割協議が難航することが予想されます。
また、生前に遺言書で、「妻の○○に相続させる。」としても、子が遺留分を主張したら、金銭でその遺留分(子に与えられた最低限保障された相続分)を子に金銭で支払う必要があります。