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不動産登記

兄弟間で不動産を売買したい、相続対策で生前に息子(娘)に贈与したい、完済したはずの住宅ローンの抵当権が残っていた・・・・等の問題を解決いたします。
大切な財産である不動産の所有権等を守ります。

取扱業務

  • 相続登記
  • ご住所異動に伴う住所変更登記
  • 住宅ローン完済による抵当権抹消登記
  • 売買による所有権移転登記
  • 抵当権設定登記
  • 借換えによる抵当権抹消登記・抵当権設定登記
  • 生前贈与登記
  • 事業融資による根抵当権設定登記
  • 事業承継に伴う根抵当権変更登記等

抵当権抹消登記について

住宅ローン完済後の抵当権抹消登記をすべき理由

抵当権抹消登記を「いつまでにしなければならない」という期限はありません。
しかし、期限が経つことで困難になる場合もあります。

  1. 書類の紛失
    • 再度、抵当権者(銀行・保証会社など)に書類の再交付を求めることになります。
    • 抵当権者も年月の経過により調査を要したり、本来は不要な印鑑証明書の交付、法務局からの事前通知の手続きに時間と手数料がかかります。
  2. 抵当権者の合併や会社分割

    合併や会社分割により会社が消滅してから長期間経過してしまった場合、手元の書類では登記申請することができなくなることもあります。

また、抵当権抹消登記する時に所有者の住所や氏名に変更がある場合は、それらの登記をする必要があります。
抵当権を抹消する原因日(弁済・解除・放棄などの日)よりも以前に所有者に相続が生じている場合は、まず、「相続の登記」が必要になります。

事業承継に伴う根抵当権変更登記

金融機関が、一般の方や法人に融資をする際は、返済できなくなることに備えて、担保(抵当権や根抵当権)設定を要求します。

抵当権と根抵当権の違い

抵当権
  • 金融機関から個人が住宅ローンなど融資を受け、特定した債権のみを担保
  • 住宅ローンを完済すれば、担保を外すこと、つまり抵当権抹消ができる
根抵当権
  • 主に会社等が事業に関して、融資を受け一定の範囲にある不特定の債権を担保
  • 事業融資による担保は、一回限りではなく、返済しても、また借りて返済してまた借りるということが継続的に繰り返されるため、債権の範囲と極度額(最大枠/融資額の2割増しで定めることが多い)を決め、その範囲での融資を受け、全てを完済した時に、根抵当権抹消登記申請となる。
  • 事業に関し金融機関より融資を受け、根抵当権設定登記をした会社の代表取締役が死亡した場合、その相続人である事業承継者が上記金融機関との共同で根抵当権変更登記をする必要がある。