受付時間:8:30~17:30(定休日:土日祝)
簡裁(簡易裁判所)訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した「認定司法書士」は、簡易裁判所の事物管轄(140万円以下)の民事事件の訴訟代理人となることができます。
簡易裁判所の訴訟手続き | 建物明渡請求訴訟・貸金返還請求訴訟・所有権移転登記手続請求訴訟・抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟等・・・があります。 |
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少額訴訟手続き | 60万円以下の支払いを求める場合で、原則1回の審理で行う迅速な手続きです。 |
支払督促 | 申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払いを命じる制度で、確定すると、判決と同様の効力が生じます。 |
調停 |
話し合いで円満な解決を図る手続きです。 調停委員会のあっせんにより、紛争を話し合いで解決しようという制度で、調停でまとまった内容は、判決と同様の効力があります。 |
裁判所に提出する書類作成(本人訴訟支援)・・まさに司法書士の身近な法律家としての力量を発揮いたします。