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お知らせ

亡くなった人の名義のままで「空き家」「土地」を放置していませんか?

全国各地で、「空き家」「所有者不明土地問題」によるトラブルが激増しています‼

誰にも管理されていない建物が環境悪化などの近隣トラブルを引き起こします。

土地の持ち主が分からないために公共事業や災害からの復旧・復興事業が妨げられてしまいます。

このような誰にも起こり得る身近な問題が、相続登記義務化の背景にあります。

相続人が増え、見たことも会ったこともその存在すら知らない相続人らを調査して、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
相続登記申請に必要な書類が揃わず、余計な費用がかかってしまいます。

相続手続きをスムーズにできる制度があります。

①法定相続情報証明制度(相続手続をスムーズに!)

 法定相続情報一覧図があれば、預貯金の払い戻し、相続税の申告、相続登記など、各種相続手続きを同時に進められ、時間短縮できます。

  1. 戸除籍謄本等を収集し、「法定相続情報一覧図」を作成して法務局へ。
  2. 登記官が、上記の「法定相続情報一覧図」を確認し、認証。
  3. 登記官に認証された「法定相続情報一覧図」を無料で必要枚数の交付を受ける。

申出

交付

②自筆証書遺言書保管制度

法務局が自筆の遺言書を預かります!

1通 3,900円
申請手数料3,900円のみで、保管料は不要。

安全な保管場所
紛失、改ざん、隠蔽のおそれなし。

検認が不要
家庭裁判所での検認が不要。

③相続土地国庫帰属制度

相続した土地を手放したい。

相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務局で手続することで、その土地を手放して国庫に帰属させることが可能となります。
一定の要件があります。

  1. 建物のない土地  
  2. 通路等が含まれていない土地 
  3. 汚染されていない土地
  4. 境界が明らかである土地
  5. 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されていない土地

等・・・・・・

①承認申請
申請権者は相続又は遺贈により土地を取得した相続人

法務大臣(法務局による)
要件審査・承認

③申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付

④国庫帰属

④相続人申告登記

相続登記申請義務を簡便に果たすことができる制度ができました。

 相続登記をするためには、相続人全員で早めに遺産分割の話し合いをする必要があります。   
 早期の遺産分割が難しい場合には、この「相続人申告登記」という簡便な手続きを利用することで、義務を果たすこともできます。
 *相続人申告手続は、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する簡単な手続きです。
 これにより、相続登記義務違反の過料の制裁を免れます。但し、遺産分割協議がまとまった後に、相続登記をする必要があります。