民事信託と事業承継
民事信託を利用した生前贈与
Q A社のオーナー経営者Xは、子Yを後継者に考えている。
将来株価が上昇しないうちに、Yに株式を渡したい。
(贈与税は、贈与時点の株価で計算されるので、贈与税の負担が大きくなる前に渡したい。)
しかし、経営権を握って勝手なことをされるのは困る。
何か対策はありますか?
A 信託を使って株式を財産権と議決権を分ける。
「株価が低いうちに後継者に株式を渡したい。」が、「勝手な経営をされないように議決権を手元に残したい。」という2つの要望を実現することが可能です。
具体的には、経営者が、自己が保有する自社株式を対象にして後継者を受託者にした信託を設定し、「議決権は、委託者の指図に従い受託者が行使する。」と信託契約で定めることにより、株式の財産権と議決権を分けることができます。
*主として委託者から受託者に対し、株式の議決権行使などについて指図する権限のことを「指図権」と言います。
民事信託を利用した認知症対策
Q A社のオーナー経営者Xは、子Yを後継者に考えている。
Xは、将来認知症になり、議決権行使が適切にできなくなることが不安。
A Xを委託者兼受益者、Y又は信頼できるZ(番頭/一般社団法人も可)を受託者とする始期指定の株式信託契約を締結。
Xが認知症等になるまでは、信託契約は発動しない。X自身が議決権を行使して、配当を受領。
Xが認知症等に発症すれば、Y又は第二受益者Yの議決権行使の指図に基づき、受託者Zを通じて議決権行使をします。Yは、配当を受領。
その他にも、事業承継において民事信託の活用方法がございます。
司法書士は、信託契約書の作成、会社法の手続きについてお手伝いをさせて頂きます。