司法書士と裁判
- 貸したお金を返してもらえない。少額でも泣き寝入りしたくない。
- 敷金を取り戻したい。
- アルバイト代を払ってもらえない。
- 訴訟をするのに、費用を抑えたい。
- 自分で裁判したいけど、訴状を作れない。
- 多額の借金を抱えてしまい返済ができなくなったしまった・・・債務整理したい。
- 離婚したい。調停申立書を作ってほしい。
- 相続放棄の手続きをしたい。どうしたらいいの・・・。
- 成年後見の申立てをしたい。書類を作ってほしい。
簡易裁判所での裁判手続き
法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、訴額140万円以下の民事事件については、弁護士と同じように、本人の代理人として簡易裁判所での裁判手続きや調停手続きを行うことができます。
また、裁判外での和解交渉も可能です。
例えば、以下の方のために、代理人として裁判手続きを行います。
◎ 訴訟をしたいけど自分ではできない。全ての手続を自分に代わってやってもらいたい。
◎ 裁判所から訴状が届いたが、仕事が忙しくて期日に裁判所に行くことができない。
裁判所提出書類作成業務による本人訴訟・本人申立の支援
弁護士・司法書士などの法律専門家を代理人として選任せずに、当事者本人で裁判手続きを行うことを「本人訴訟」「本人申立」と言います。
例えば、以下の方のために、裁判所提出書類作成をして本人支援を行います。
◎ 自分で訴訟や調停をしたいけど、訴状や申立書を作るのは難しそう・・・。
◎ 手続きにかかる費用を抑えたい。
◎ 相続放棄、成年後見の申立等(相手との争いがない手続き)書類作成をしてほしい。
◎ 離婚調停や遺産分割調停の書類を作成してほしい。