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お知らせ

相続手続と家庭裁判所と司法書士

家庭裁判所の事件において司法書士は代理権はありませんが、ご依頼者のお名前で申立書面等の書類作成をします。

相続登記のご依頼の前提として

和泉市 遺言書作成

遺言書がある場合

自筆証書遺言書(法務局への遺言書保管制度ご利用以外) ➡検認の手続き

遺言執行者の定めがない ➡遺言執行者選任の申立て

遺言書がない場合

法定相続人がいない➡相続財産清算人選任申立て

連絡が取れない法定相続人がいる➡不在者財産管理人選任申立て

未成年の法定相続人がいる➡未成年者の特別代理人選任申立て

判断能力のない法定相続人がいる➡成年後見人選任申立て

遺産分割協議がまとまらない➡遺産分割調停の申立て

相続放棄したい場合

相続放棄申述書作成