相続手続と家庭裁判所と司法書士
家庭裁判所の事件において司法書士は代理権はありませんが、ご依頼者のお名前で申立書面等の書類作成をします。
相続登記のご依頼の前提として

遺言書がある場合
自筆証書遺言書(法務局への遺言書保管制度ご利用以外) ➡検認の手続き
遺言執行者の定めがない ➡遺言執行者選任の申立て
遺言書がない場合
法定相続人がいない➡相続財産清算人選任申立て
連絡が取れない法定相続人がいる➡不在者財産管理人選任申立て
未成年の法定相続人がいる➡未成年者の特別代理人選任申立て
判断能力のない法定相続人がいる➡成年後見人選任申立て
遺産分割協議がまとまらない➡遺産分割調停の申立て
相続放棄したい場合
相続放棄申述書作成
