NEWS LETTE たかが抹消、されど抹消。
実例 抵当権抹消書類が古くなってしまった!!
銀行から抹消書類が交付されたのですが、登記申請せずにそのまま置いていたら
委任状(抹消書類)に記載された銀行の代表者が変わっていました。
銀行に再発行してもらわなけらばなりませんか?

《ポイント》
不動産登記法第17条(代理権不消滅)
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、法定代理人の代理権の消滅若しくは変更によっては、消滅しない。
解除証書又は放棄証書や委任状に記載された時点では代表者であったことが明らかな場合は、「代理権不消滅」(司法書士への委任の時点で代表者であればその後、代表者が変わっても司法書士の代理権は消滅しない)の規定があり、
解除証書等はそのまま使えます。新しい代表者のものを銀行からもらい直す必要がありません。
ただし、解除証書等の記載の日付時に代表者であったことが必要です。
登記申請書の申請人(登記義務者)は、あくまでも現代の代表者です。
その他の事項として、旧代表者の代理権は消滅している
代理権を有していた時期 ○○年○月〇日から△△年△月△日
を記載する必要があります。

