受付時間:8:30~17:30(定休日:土日祝)

お知らせ

NEWS LETTE たかが抹消、されど抹消。

亡父名義の実家を相続しました。

亡父は、生前に住宅ローンを完済したのに、抵当権抹消登記をしておらず、銀行から交付されていたはずの抹消書類が見当たりません。

どうすればよい?

《ポイント》
①銀行に、抹消書類の再発行の申請を行います。

②但し、抹消書類のうち、登記済証又は登記識別情報通知は再発行不可です。

 ②の場合

法務局

1、まず、登記済証又は登記識別情報通知を添付せずに登記申請します。

2、法務局から銀行に対して、「抵当権抹消登記申請がありましたが、申請内容が真実なら申し出て下さい。」という内容の通知(事前通知)が送付されます。

3、2の通知に対して、銀行が有効期間内(通知発送日から2週間以内)に、この登記の内容は真実である旨の申し出をすることによって、抵当権抹消登記がされます。

その他、「本人確認情報」を作成する方法があります

登記申請の代理人となる司法書士が、銀行の融資担当者に面談し本人確認情報を作成します。