受付時間:8:30~17:30(定休日:土日祝)

お知らせ

「ずっと頼れる人がほしい・・・。」

これまで、一人で自由を満喫してきた。その自由がいつか不自由になる。
今は、まだ大丈夫だけれど・・・・。

年をとってお金の管理や契約が難しくなる前に!
自分で選ぶ「後見人」をつけませんか?

「任意後見制度」の利用のおススメ

≪法定後見制度との違い≫

法定後見制度

①すでに判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が後見人等を選ぶ。

②本人の判断能力に応じて、後見人等が支援する内容が法定されている。

③後見人等の報酬は、家庭裁判所が決める。

任意後見制度

①②元気なうちに、自分で〔支援してくれる人〕を選び、将来の約束をし、〔支援内容〕を契約で決めておきます。

望みどおりの支援が受けられるよう、信頼できる支援者と一緒に自分の将来を作ります。

③支援者の報酬は、契約で自由に決めることができます。

「任意後見制度」前後の支援例。
「任意後見契約」前後の流れ(一例)

まだまだ元気な時

〔支援内容〕定期的な電話連絡、定期的な訪問

認知症などが進んだ

  〔支援内容〕通帳の管理、銀行との取引、各種費用の支払い

亡くなった後

〔支援内容〕葬儀、永代供養、死亡届などの諸手続き
家財道具の処分、周囲への逝去の連絡等

 これらは、将来を託す重要な契約であるため、公証役場で公正証書を作成します。
契約書原案を司法書士が作成します。