「ずっと頼れる人がほしい・・・。」
これまで、一人で自由を満喫してきた。その自由がいつか不自由になる。
今は、まだ大丈夫だけれど・・・・。
年をとってお金の管理や契約が難しくなる前に!
自分で選ぶ「後見人」をつけませんか?
「任意後見制度」の利用のおススメ
≪法定後見制度との違い≫
法定後見制度は
①すでに判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が後見人等を選ぶ。
②本人の判断能力に応じて、後見人等が支援する内容が法定されている。
③後見人等の報酬は、家庭裁判所が決める。
任意後見制度は
①②元気なうちに、自分で〔支援してくれる人〕を選び、将来の約束をし、〔支援内容〕を契約で決めておきます。
望みどおりの支援が受けられるよう、信頼できる支援者と一緒に自分の将来を作ります。
③支援者の報酬は、契約で自由に決めることができます。
元気な時でも、亡くなった後でも安心!
「任意後見制度」前後の支援例。
「任意後見契約」前後の流れ(一例)
まだまだ元気な時

見守り契約
〔支援内容〕定期的な電話連絡、定期的な訪問



認知症などが進んだ

任意後見契約
〔支援内容〕通帳の管理、銀行との取引、各種費用の支払い


亡くなった後

死後事務委任契約
〔支援内容〕葬儀、永代供養、死亡届などの諸手続き
家財道具の処分、周囲への逝去の連絡等

これらは、将来を託す重要な契約であるため、公証役場で公正証書を作成します。
契約書原案を司法書士が作成します。
