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お知らせ

住所・氏名の変更登記が令和8年4月1日から義務化されます!

1.住所・氏名や会社法人の本店・商号を変更した場合、その変更の日から2年以内に変更登記をしなければなりません。
 義務化前の変更も対象です。その場合は、令和10年3月末までに変更登記をする必要があります。

2.2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になります
家を買って登記した際、前住所のままになっていることがあるので注意!

3.義務違反にならないように、
検索用情報(住所・氏名・氏名のふりがな・生年月日・メールアドレス)の申出や会社法人等番号の申出をすれば、その後は、法務局が住所・変更の変更登記をします。