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企業活動に専念して頂くために、企業に発生する問題を総合的に解決・予防スキームをご提案し、サポートいたします。
会社法、民法、不動産登記法、民事訴訟法などあらゆる法律知識をフルに使って手続面だけでなく実体面も相談できる専門家としての価値を提供いたします。
株式会社、特例有限会社、持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人、宗教法人、中小企業組合、農業協同組合・漁業協同組合
会社法では、「定款を本店に備えなければならない」(31条)と定められています。
株式会社の場合、会社を設立するときには発起人が作成した定款について、公証人の認証を受ける必要があり、この定款を「原始定款」と呼びます。
株主総会で定款変更の決議があったり、法律の改正があったりすると、その内容が変わっていきます。
これを「現行定款」と呼び、今日現在の会社の基本ルールを表すものとなります。
役員変更登記等に、現行定款が必要になる場合がありますので、書き換えが必要となります。
会社設立後に(事業)目的を追加するときは、株主総会によって、定款変更決議をしなければなりません。
会社の目的が変わったときは、その効力発生日から2週間以内に、管轄法務局に、その登記申請をしなければなりません。(怠った場合、代表者に100万円以下の過料の制裁が科される可能性があります。)
建設業・古物商・飲食店の経営やお酒の販売など一定のビジネスを行う場合、国や都道府県等に、その事業を行う許可、認可申請を行います。
その際の許認可申請の添付書類として会社の謄本(登記事項証明書)を提出し、その事業目的に当該ビジネスが記載されていることが求められます。
会社や法人の設立登記後、会社の登記事項に変更があった場合(役員の変更、本店の所在地の変更等)には、2週間以内にその変更の登記をする義務があります。
株式会社の役員には任期があります。全ての役員が再任された場合でも、任期の満了に伴い、役員変更登記が必要になります。
違反者は、裁判所から、最大100万円の過料に処せられます。
代表者個人の住所宛てに。制裁の名宛人は代表者です。
毎年10月頃、法務大臣による官報公告が行われ、休眠会社又は一般法人に対して、登記所から通知書が送付されます。
この公告から2か月以内に、「必要な登記申請」又は「まだ事業を廃止していない旨の届出」をしない場合、実際には事業を継続していても、「みなし解散」の登記が職権でされます。
この一連の手続きを「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。
上記は、解散したものとみなされます。