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債務整理

ギャンブル・アルコール等依存症により多重債務に苦しむ方、大阪いちょうの会メンバーとしての相談・受任経験を活かし、債務を整理し生活再建をサポートいたします。
司法書士報酬支払いに余裕のない方には、「民事法律扶助(法テラス)」の司法書士報酬を立て替える制度をご利用いただける場合があります。

債務整理とは

「債務整理」とは、「自己破産」、「個人再生」、「任意整理」、「過払金返還請求」の手続きのことをまとめて表現される言葉です。

債務整理をした時のペナルティ

  • 官報(国が発行する新聞)に掲載されること(自己破産、個人再生の場合。しかし、一般の人が見ることはあまりないので周囲の人に知られることはありません。)
  • 一定期間ローンを組めなくなる(信用情報に債務整理をした旨が登録されます)

自己破産

住宅ローンやクレジットカード、消費者金融などの借金の返済ができなくなった場合に、裁判所を通じて持っている資産をお金に換えて、返済できる分は返済し、返済できない部分の借金を免除してもらう手続きです。
返済の見込みがない場合に選択します。

自己破産した時のペナルティ

  • 官報(国が発行する新聞)に掲載されること(しかし、一般の人が見ることはあまりないので周囲の人に知られることはありません。)
  • 一定期間ローンを組めなくなる(信用情報に自己破産をした旨が登録されます)
  • 警備員や生命保険募集人に就けない
  • 弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等の資格を喪失する

自己破産したほうがいい場合

住宅ローンやクレジットカード、消費者金融などの借金が、収入・財産より大幅に超過し、「支払不能」になった場合

個人再生

将来の継続的な収入から借入金などを返済する計画を立て生活の立て直しを図る手続きです。
借入先の数や額が多く複雑な場合で、一定の範囲で圧縮した返済総額を、原則3年(最長5年)で返済する計画を立て、その計画が裁判所で認められて、計画どおりに返済することで、残りの債務が免除されます。

メリット

  • 「自己破産」と違い住宅を失うことなく、住宅ローンを支払いながら、その他の借金を整理できる
  • 借金は、原則5分の1に減額される

任意整理・消滅時効の援用

消費者金融やクレジット会社からの借金について、裁判所を通さずに、司法書士が代理人として入り、消費者金融やカード会社と個別に交渉して、話し合いで解決する債務整理方法です。
任意整理での返済期間は、長くても5年です。

※「任意整理」、「消滅時効の援用」において、司法書士が代理人となれるのは、1社あたりの残元金が140万円までの場合です。

任意整理 司法書士が債権者と個別に交渉し、将来の利息と損害金の免除を求めた上、通常3年~5年程度で分割払いとするのが原則です。
消滅時効の援用 借入金の最後の返済日から5年又は10年が経過している場合、司法書士が債権者に通知を送付して行います。
これにより債務の返済を免れます。

過払金返還請求

法律上支払う義務がなかったにも関わらす、消費者金融やカード会社に支払いを続け、払いすぎた過払い金を返還請求する手続きです。