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相続・遺言

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。(相続の開始を知り、かつ、その所有権を取得した日から3年以内。)
※正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

相続について

自宅の名義が亡くなった親のまま

できるだけ早く、相続による名義変更をすべきですが、遺言書がない場合、相続人間で遺産分割協議をしなければならない(誰の名義にするか決める)ので話がまとまらない場合、すぐにはできません。

長期放置している場合

相続人であった人が亡くなって、本来相続人でなかった人が相続人になって相続人が増えて複雑になります。
例えば、父が亡くなって、当初相続人が長男・二男のみであったのに、長期間放っている間に長男が亡くなって、その配偶者とその子も相続人になってしまいます。
古い相続になると、手続きに必要な書類(亡くなった人の除票等)が取得できません。

未登記とは

住宅の登記名義がなく、法務局に登録されていないことです。
現在は、住宅ローンを組んで家を新築します。銀行がその家を担保に取って、融資をします。
未登記なら、住宅ローンを組めないので、必然的に登記をします。

一方、住宅ローンを組まず、現金で家を建てた人は、登記をしていないケースがあるようです。(本当は表題登記は義務です。

お子様がいない場合の相続登記

夫が亡くなり、夫名義の自宅を妻名義にすることが困難になるケースがあります。
すなわち、子がいないので、相続人は配偶者と夫の兄弟姉妹です。

遺言書がない場合、遺産分割協議書に亡夫の兄弟姉妹の署名・実印が必要になりますが、普段から付き合いがないことが多く協議が難航し又はできないことがあります。
どうしても、遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。

このようなことを避けるため、生前に遺言書作成をぜひご検討下さい。

財産がある場合の相続手続き

まず、遺言書の有無を確認します。

遺言書がある場合
  • 相続人が遺言執行者(遺言の内容をその通りに実現させる者)に指定されている場合、相続人間の利害も絡み、相続人自身が高齢となって手続きをすることが困難なことも考えらる
    そこで遺言執行者は、自己の責任で、遺言の内容の執行を信頼のおける司法書士等専門職に委ねる
  • 遺言執行者から相続登記手続き等のご依頼を受けて、司法書士が相続登記手続き等を行う
遺言書がない場合
  • 相続人を調査し、遺産分割協議書を作成
    必要があれば、「法定相続情報証明」(法務局で法定相続人を証明してもらう一覧図)取得の手続きを行う
  • 法定相続証明情報を利用すれば、預金の相続手続きがスピーディーとなる

借金がある場合の相続手続き

  • 相続人の方からご依頼を受けて、相続財産調査、相続人調査
  • プラスの遺産より、負の遺産の方が多い場合、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書作成
  • 相続放棄したことによって新たに相続人になった方に相続放棄した旨をお知らせ

遺言書作成について

遺言書は、日付・署名・押印等厳格に法定されており、せっかく作成した遺言が使えないケースもあるので、司法書士等の専門家に相談しながら作成して頂くのがお勧めです。

必要なこと

  1. ご自分の財産の洗い出し ⇒ 相続税対策(生前贈与等)をする必要があるかどうか確認
  2. 誰に何をどれだけ、相続又は遺贈させたいかを決める
    • 遺留分(配偶者・子・親に保障された最低限の相続分)に配慮しながら分配を決める
    • 予備的遺言(相続又は遺贈させたい人が先に亡くなってしまった場合に誰に取得させるか)の文言は必要
    • 「付言事項」で、なぜこのように遺言したのか、その理由や意味を表わしていると、遺言者の意向を受け入れやすくなる
    • 遺言執行者(遺言の内容をそのとおりに実現する人)を指定する。
      預金や証券口座など解約権限や解約金の受領権限、貸金庫の開扉権限などを付与しておく
    • 全ての財産について記載します。
      記載していない財産については、相続人間で遺産分割協議をしなでればならない
    • 未登記や共有の不動産・固定資産税が非課税となっている道路持分等の不動産についても漏れなく記載
    • 遺贈によって、配偶者に「配偶者居住権」(配偶者が被相続人の所有建物に無料で住める権利)を取得させることができる

必要なもの

相続財産が不動産なら、財産目録として、不動産の表示を記入する代わりに登記事項証明書を添付できます。

作成の時期

遺言書は、作成しても何回でも書き直しできます。
ご高齢の方は、後に遺言書作成時の判断能力が問題となるので、お元気なうちに早めに作成されることをお勧めいたします。

費用

公正証書の場合、公証役場に支払う手数料が財産の多寡によって費用が変わります。
司法書士の公正証書作成手数料は、一概には言えませんが、財産価値が大きくなくても不動産が多数ある場合の費用は、財産価値大きくても預貯金通帳の数が少ない場合よりも多くなるとも言えます。

効力のない遺言書

  • 二人以上の者が同一の証書でする遺言(例:夫婦共同遺言)
  • パソコンで作成(財産目録以外)
  • 氏名・日付・印がない
  • 自筆証書遺言の場合で家庭裁判所での検認のない遺言書(遺言の内容に問題がなくてもそのままでは手続きができない)
  • 意思能力のない人又は14歳以下の人が作成した遺言

生前贈与登記

生きているうちにやっておくべきこと

相続税対策で、相続財産を減らすために生前贈与登記をされる場合があります。
また、相続対策で、遺産分割協議をすることが困難になりそうな場合、相続させたい人に生前に贈与しておくことで、安心できます。

生前贈与をする理由

例えば、再婚した夫が亡くなった場合に、相続人が現在の妻と、前妻との間の子が相続人になりますが、自宅の名義を妻に変更する際、上記前妻との間の子と遺産分割協議をしなければなりません。
お互い面識のないことが多く遺産分割協議が難航することが予想されます。
また、生前に遺言書で、「妻の○○に相続させる。」としても、子が遺留分を主張したら、金銭でその遺留分(子に与えられた最低限保障された相続分)を子に金銭で支払う必要があります。