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訴訟

簡裁(簡易裁判所)訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した「認定司法書士」は、簡易裁判所の事物管轄(140万円以下)の民事事件の訴訟代理人となることができます。

簡易裁判所の訴訟手続き

  • 簡易裁判所の訴訟手続き
  • 少額訴訟手続き
  • 支払督促
  • 調停
簡易裁判所の訴訟手続き 建物明渡請求訴訟・貸金返還請求訴訟・所有権移転登記手続請求訴訟・抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟等・・・があります。
少額訴訟手続き 60万円以下の支払いを求める場合で、原則1回の審理で行う迅速な手続きです。
支払督促 申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払いを命じる制度で、確定すると、判決と同様の効力が生じます。
調停 話し合いで円満な解決を図る手続きです。
調停委員会のあっせんにより、紛争を話し合いで解決しようという制度で、調停でまとまった内容は、判決と同様の効力があります。

裁判に関するご相談

  • 裁判所から郵便物が届いた。
  • 建物の明渡しを請求されている。

契約に関するトラブルのご相談

  • 家賃を払ってもらえない。
  • 貸したお金を返してもらえない。

交通事故に関するご相談

  • 交通事故にあったが、相手方が修理費用等を払ってくれない。

地方裁判所、家庭裁判所等における書類作成

裁判所に提出する書類作成(本人訴訟支援)・・まさに司法書士の身近な法律家としての力量を発揮いたします。

  • 共有物分割訴訟
  • 遺産分割調停
  • 離婚調停
  • 相続放棄申述書作成
  • 遺産分割協議の際の未成年者の特別代理人選任申立書類作成
  • 自筆証書遺言の検認申立書類作成
  • 遺言執行者選任申立書類作成